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2025年4月 土葬文化の会設立
設立発起人
崔炳潤:京都府高麗寺
石戸崇靖:広島県本郷霊園
松井誠志:石川県金沢モスク
田畑榮彦:大阪府葬儀社
吉川尚宏:奈良県ダスキン
土葬文化の会 会則 (名称) 第1条 この会は「土葬文化の会」という。 (事務所) 第2条 この会の事務所は、京都府相楽郡南山城村童仙房簀子橋13に置く。 (目的) 第3条 この会は、日本全国に土葬埋葬の意義を啓蒙、啓発し理解者拡大に努める。 2 空白地帯である東北、北陸、中京、四国、九州、沖縄に民族・宗派を超えた土葬墓地が開設できるように支援する。 (事業) 第4条 この会は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。 (1)専用ホームページ開設に関する事業 (2)会員相互理解親睦に関する事業 (3)土葬埋葬に関する正しい知識を広める研修会開催 (会員) 第5条 この会の目的に賛同する者は、会員となることができる。 (会費) 第6条 会員は、年会費2,000円を、納入する。 (役員) 第7条 この会に次の役員を置く。 会長 1名 副会長 若干名 幹事 数名 会計 2名 会計監査 2名 2 前項の役員は、総会において、会員の中から選任する。 (役員の職務) 第8条 会長は、この会を代表し、会務を総括する。 2 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときの職務を代理する。 3 幹事は会長、副会長を補佐する 4 会計は、この会の会計、経理を司る。 5 会計監査は、この会の会計および資産の状況を監査する。 (任期 ) 第9条 役員の任期は2年とする。ただし、再任をさまたげない。 (総会) 第10条 総会は、年1回(以上)開催し、次の事項について審議する。 総会の開催は会員の過半数の出席を必要とし、議事は出席者の3分の2以上の賛成によって決定する。 (1)事業計画及び予算・事業報告 (2)年度事業報告及び決算の承認 (3)役員の選任 (4)会則改正 (5)その他必要な事項 (経費) 第11条 この会に必要な経費は、会費その他の収入をもってこれにあてる。 (会計年度) 第12条 この会の会計年度は、毎年4月1日から始まり、翌年3月31日までとする。